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「政治的行為」||派遣JOB-LINK.com [05/26update]

政治的行為 wikipedia|無料辞書

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政治的行為(せいじてきこうい)とは、公務員に対して禁止されている政治活動の行動類型をいう。また、一般職の国家公務員に対して禁止される政治活動の行動類型を定めた人事院規則14-7の副題でもある。

◆ 国家公務員に対する制限

◇ 概要
国家公務員法第102条は、一般職の国家公務員に対して、次のように政治的行為の制限を定めている。
# 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
# 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
# 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
そして、国家公務員法第102条第1項の委任を受けて人事院規則14-7(政治的行為)が定められており、同規則第6項は、17に及ぶ政治的行為を規定している。
# 政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること
# 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的をもつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやかすこと
# 政治的目的をもって、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもってするを問わずこれらの行為に関与すること
# 政治的目的をもって、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと
# 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となること
# 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること
# 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること
# 政治的目的をもって、第5項1号に定める選挙、同項第2号に定める国民審査の投票又は同項第8号に定める解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること
# 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参与すること
# 政治的目的をもって、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること
# 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること
# 政治的目的を有する文書又は図画を国又は特定行政法人の庁舎(特定行政法人にあっては、事務所。以下同じ。)、施設等に掲示し又は掲示させその他政治的目的のために国又は特定行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利用させること
# 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること
# 政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること
# 政治的目的をもって、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること
# 政治的目的をもって、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示すること
# なんらの名義又は形式をもってするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること
これらの規定は限定列挙であり、同項に定められている行為以外の行為による政治活動は制限されない。また、第5号ないし第7号を除く規定中の「政治的目的」とは、同規則第5項に掲げる次の8つの内容に限定されている。
# 規則14-5に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること
# 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこれに反対すること
# 特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること
# 特定の内閣を支持し又はこれに反対すること
# 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること
# 国の機関又は公の機関において決定した政策の実施を妨害すること
# 地方自治法に基づく地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと
# 地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し若しくは反対すること
このように、人事院規則の定める政治的行為は、同規則第5項「政治的目的」と同規則第6項「政治的行為」の双方に該当しない限りこれに当たらないことになる(第6項第5号ないし第7号の行為を除く。)。
もっとも、同規則第6項は、主要な政治活動の類型をほぼ網羅している上、第1項は、政治的行為の禁止又は制限に関する規定が臨時的任用、条件付任用、休暇中、休職中、停職中を問わず、原則としてすべての一般職に属する職員に対して適用されること、第2項は職員が公然又は内密に職員以外の者と共同して行う場合にも適用されること、第3項は代理人や使用人等を通じて間接に行う場合にも適用されること、第4項は第6項16号の行為(腕章等の着用)を除いて職員の勤務時間外の行為にも適用されることを定めていることから、一般職の国家公務員は一律かつ広範囲にわたって政治活動を制限されているといえる。
なお、国家公務員法第102条第1項に違反する行為は、同法第82条により懲戒処分の理由となるほか、同法第110条第1項第19号により、懲役3年以下又は罰金10万円の範囲で、刑事罰の対象にもなる。

◇ 沿革
当初制定された国家公務員法(昭和22年法律第120号)第102条第1項は、寄付金等の要求等の行為のみに限り政治的行為を制限し(現行の前段にあたる部分)、その違反行為に対する罰則規定も定めていなかった。ところが、いわゆる「2.1スト」など、官公庁の労働運動の高まりを受けた連合国最高司令官ダグラス・マッカーサーは当時の芦田均首相宛てに書簡を送り、国家公務員法の全面的改正を指示した。これを受けた1948年(昭和23年)の同法の改正(同年法律第222号)に際して、第102条第1項に「人事院規則で定める政治的行為」を禁止する旨の規定が加わったほか、第110条第1項第19号の罰則規定も定められた(なお、同時に労働基本権に対しても大幅な制約が加えられた。)。
そして、人事院規則14-7については、総司令部と人事院側との折衝の上、1949年(昭和24年)9月19日に公布、施行された。このような経緯から、政治的行為の制限規定の母法はアメリカの通称ハッチ法(Hatch Political Activities Act,1939,as Amended)にあるとされている。
なお、人事院は、人事院規則14-7の公布施行後すぐ,10月21日付け、人事院事務総長の各省事務次官宛通牒「人事院規則14-7(政治的行為)の運用方針について」を発し、その運用の指導、統一を図っている。
政府職員の政治的中立性の議論は19世紀になされ、米国では1877年R・B・ヘイズの行政命令に端を発し、クリーブランドの1877年の行政命令、ルーズベルトの1907年6月3日の行政命令に受け継がれた。やがて1930年代のニューディール政策以降、行政機関と職員数、その権限が急激に拡大したことを背景に1939年のハッチ法制定に到ったアメリカにおけるHatch Act (Political Activities Act)改正(一九九三年)の背景 竹尾隆(神奈川法学)[外部リンク]http://ci.nii.ac.jp/naid/110004617760/

◇ 政治的行為に関する判例

  初期の判例
国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7は、一般職の国家公務員の政治活動を一律広範囲に制限していること、その政治的行為の具体的な定めを包括的に人事院規則に委任していること(その違反行為が刑事罰の対象となることから、犯罪の構成要件の委任であり、罪刑法定主義との関係でも問題となる。)、またその制定が連合国軍総司令部の意向によってなされたものであることなどから、制定当初より、これを違憲とする学説が根強い。しかし、当初、最高裁判所や下級裁判所は、これらの規定を違憲と判断したことはなかった。初期の最高裁判例としては、次のようなものがある。
・ 最高裁判所1958年(昭和33年)3月12日大法廷判決(国家公務員法第102条第1項は日本国憲法第14条に違反しない。)
・ 最高裁判所1958年(昭和33年)4月16日大法廷判決(国家公務員法第102条第1項は、日本国憲法第14条、第28条に違反しない。)
・ 最高裁判所1958年(昭和33年)5月1日第1小法廷判決(人事院規則の規定は、国家公務員法第102条第1項の委任の範囲を超えるものではない。)

  猿払事件

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