団体交渉における交渉事項は、法律では特段決まっていないが、賃金や労働時間などの労働条件が想定されている。労働者が団体交渉を要求した際に使用者が団体交渉を拒否できない事項を義務的交渉事項という。人事権や経営権(企業の生産計画など)については、交渉できるかどうかについて学説が分かれる。
2007年6月25日、宮城県労働委員会は、親会社に対し、親会社の経営方針により解散した子会社の従業員で組織する労働組合との団体交渉に応じるよう命じた
[住友電装・協立ハイパーツ事件(宮城県労委 平19.6.12命令)? 労働判例・通巻 940・発行年月日2007年10月1日]。親会社が子会社を全面的に支配し、子会社が親会社の意思決定に反することができない構造であり、実質的な影響力などを行使していた場合には、直接の雇用関係のない親会社に使用者性と雇用責任を認めた。団体交渉とは、雇用関係がある使用者と労働組合との間で行われるものであり、直接の雇用関係のない親会社にその義務があるかが争われた。